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激発物破裂罪 とは? [ことば]

激発物破裂罪(げきはつぶつはれつざい)とは、刑法上の罪です。

人が住む場所や人がいる電車などで火薬やボイラーなどを
破裂させて損壊すると、現住建造物等放火と同じ重さの罪で、
死刑または無期、5年以上の懲役となります。

似た罪名の「爆発物取締罰則違反」は「治安を妨げまたは
人の身体財産を害する」目的での爆発物の使用が対象で、
激発物破裂罪は建造物などの損壊のために破裂させる行為を
罰します。




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