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文書訓戒処分 とは? [ことば]
訓戒とは、事の善悪・是非を教えさとし、いましめること、
また、その言葉をいいますが、公務員、学校、会社などの
組織における最も軽い処罰のこともいいます。
公務員などが不祥事を起こした場合の処分には大きくわけて
「懲戒」と「訓戒」があり、懲戒処分は、義務違反に対する
道義的責任を問う事により科せられる処分であり、免職(
解雇)、停職(一定期間の勤務停止)、減給、戒告などがあります。
訓戒処分は、懲戒処分よりも軽い処分とされますが、昇給や
賞与などの取扱いに一時的に影響がある場合があると
されています。
また、その言葉をいいますが、公務員、学校、会社などの
組織における最も軽い処罰のこともいいます。
公務員などが不祥事を起こした場合の処分には大きくわけて
「懲戒」と「訓戒」があり、懲戒処分は、義務違反に対する
道義的責任を問う事により科せられる処分であり、免職(
解雇)、停職(一定期間の勤務停止)、減給、戒告などがあります。
訓戒処分は、懲戒処分よりも軽い処分とされますが、昇給や
賞与などの取扱いに一時的に影響がある場合があると
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