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マンション購入時に掛かる税金 [マネー]

マンション購入時に掛かる税金について調べてみることにしました。

マンションを購入すると、以下の税金が掛かります。

・印紙税(国税)
・登録免許税(国税)
・不動産取得税(地方税)

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印紙税とは、不動産を購入するときの「売買契約書」や、住宅ローンを
借り入れするときの「金銭消費貸借契約書」に貼付する印紙代のことです。

税額は、不動産の売買価格や住宅ローンの借入額によって異なります。

1,000万円以下 1万円 (5,000円)
5,000万円以下 2万円 (1万円)

※カッコ内は平成30年3月31日までに作成される不動産譲渡契約書に適用

----------------------------------------

登録免許税とは、建物の新築などの所有権保存登記や、購入などの
所有権移転登記の際に掛かります。

所有権保存登記 固定資産税評価額の0.4%(0.15%)

所有権移転登記
  建物 固定資産税評価額の2%(0.3%)
  土地 固定資産税評価額の1.5%
  住宅ローンの抵当権設定登記 借入金額の0.4%(0.1%)

※カッコ内は住宅の特例(平成29年3月31日までの登記)です。
住宅の特例税率の適用を受けるには、登記簿上の床面積が50㎡以上
あることなどの条件があります。

----------------------------------------

不動産取得税とは、住宅用の土地や建物の取得に掛かる税金で、

住宅用の建物の取得にかかる不動産取得税は、

(住宅の固定資産税評価額-控除額)×税率3%

で、計算されます。

※「控除額」は1,200万円(床面積50㎡以上240㎡以下の新築住宅を取得した場合)
※「税率3%」は、平成30年3月31日までに取得した場合

住宅用の土地の取得にかかる不動産取得税は、

(土地の固定資産税評価額×1/2×税率3%)-控除額

で、計算されます。

※「1/2」と「税率3%」は平成30年3月31日までに取得した場合
※「控除額」とは、一定の要件のもと、次のAかBの多い金額
A=45,000円
B=(土地1m2当たりの固定資産税評価額×1/2) ×
(住宅の床面積 × 2(200㎡限度)) × 3%



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